大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)2643 判決

主 文

第一審判決及び原判決を破棄する。

被告人を懲役五月及び罰金一五〇〇〇円に処する。

但し本裁判確定の日から二年間右懲役刑の執行を猶予する。

右罰金を完納することができないときは金一〇〇円を一日に換算した期

間被告人を労役場に留置する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

本件公訴事実中小豆に関する食糧管理法違反の点について被告人を免訴

する。

理 由

弁護人高井千尋の上告趣意は末尾に添えた書面記載のとおりであつて刑訴四〇五

条の上告理由に当らない。

しかし職権で調査すると本件公訴事実中小豆に関する食糧管理法違反の点につい

ては昭和二七年政令第一一七号大赦令によつて大赦があつたので刑訴四一一条五号、

四一三条但書により第一審判決及び原判決を破棄し当裁判所において更らに自ら判

決をすることとし右公訴事実については同三三七条三号により被告人に対し免訴の

言渡をする。

なお、第一審判決の確定したその余の事実は各食糧管理法九条一項三一条、同法

施行令一一条、同法施行規則二九条一項、罰金等臨時措置法四条一項に該当すると

ころ情状により食糧管理法三四条を適用しそれぞれ所定の懲役及び罰金を併科する

こととし以上は刑法四五条前段の併合罪であるから懲役刑については同法四七条一

〇条に従い犯情重いものと認める精米九斗輸送委託の罪の刑に法定の加重をなし、

罰金刑については同法四八条二項に従い各罰金を合算しその刑期及び罰金額の各範

囲内で被告人を懲役五月及び罰金一五〇〇〇円に処するが懲役刑については諸般の

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情状に鑑みその執行を猶予するのを相当と認め同法二五条により本裁判確定の日か

ら二年間その執行を猶予することとし、右罰金を完納することができないときは同

法一八条により金一〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置し、なお当

審における訴訟費用は刑訴一八一条一項一八五条に則り被告人をして全部これを負

担せしむべきものとする。

よつて裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

検察官平出禾出席

昭和二七年一〇月七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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